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公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者と証人(二人)の立会のもと、公証人が作成する遺言書のことで、遺言書の中で、最も強力な遺言書と言えます。

公正証書遺言3つの特徴

紛失や偽変造の心配がなくなります。

偽造・変造

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがありません。

また、紛失や滅失した場合は、公証役場で再交付が可能です。

家庭裁判所の検認が必要ありません。

検認

自筆の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認の手続きをしなければ、開封することが出来ません。

公正証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

遺言執行者を指定することにより、相続手続を円滑に進めることが出来ます。

遺言執行者

遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、直ちに遺言に従った諸手続を開始することができます。

これによって、相続手続きを円滑に進めることが出来ます。

そもそも、なぜ遺言書が必要なのか?

遺言書が重要となってくるのは、遺言者が亡くなってからです。

遺言が遺言者の意思を継ぐ手段であることはもちろんですが、相続人間のトラブルを防ぐ手段でもあります。

トラブル防止の観点から、遺言書を作成する場合には、必ずこの【公正証書遺言】にされることを強くお勧め致します。

また、公正証書遺言では、遺言執行者を指定することができますので、遺言者の亡きあと、様々な手続を円滑に行える手段でもあるのです。

これは公正証書遺言の大きな利点です。

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遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる人です。

遺言執行者は単独で(または共同で)、不動産の所有権移転登記手続きや預貯金の解約などの実務をすることが出来ます。

例えば、故人の預金を解約したい場合に、殆どの金融機関では、法定相続人全員の印鑑証明書提出と実印押印を求められます。

しかし、公正証書遺言で遺言執行者を指定しておくことにより、遺言執行者が単独で預金の解約をすることが出来ます。

また、不動産を特定の人に譲る場合には、「相続」は、相続人が単独でも所有権移転登記手続が出来ますが、「遺贈」の場合は、受遺者は単独で登記手続きをすることが出来ませんので、遺言執行者がいない場合は、他の相続人全員の協力が必要となります。

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相続と遺贈

一般的な言い方として、相続権を持つ人に遺言で財産を引き継がせることを「相続」と言い、相続を受ける人を「相続人」と言います。

これに対し、相続権を持たない人に遺言で財産を与えることを「遺贈」と言い、遺贈を受ける人を「受遺者」と言います。

例えば、自分の財産を、息子と息子の妻に半分ずつ譲りたいとします。息子は相続権を持っていますが、息子の妻に相続権はありません。

よって、この様な場合の遺言書は、「息子の妻に2分の1の割合で遺贈し、息子に2分の1の割合で相続させる。」といった内容になり、息子は「相続人」、息子の妻は「受遺者」となります。

そしてこの財産が不動産だった場合に、不動産の所有権移転登記手続きは、「相続」は相続人が単独申請できますが、「遺贈」は他の相続人との共同申請になります。

仮に、息子に土地を相続させて、息子の妻に家を遺贈したとしたとしましょう。

息子は相続人として、単独で土地の所有権移転登記の申請手続きが出来ますが、息子の妻は受遺者ですので、他の相続人と共同で申請手続をしなければいけません。

ここで、他の相続人が協力的であれば何ら問題はありませんが、争いとなる可能性も無いとは言えません。

そこで重要となってくるのが遺言執行者です。

遺言執行者がいる場合は、受遺者と遺言執行者で申請をすることが出来るようになります。

この様に、特に不動産を遺贈する場合には、遺言執行者の指定は、更に重要となってきます。

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遺言執行者になれる人

特定の人を遺言執行者にするためには、公正証書遺言で遺言執行者を指定しておく必要があります。

遺言執行者は、法人を指定することも出来ます。

未成年者と破産者は遺言執行者になることが出来ません。

但し、未成年であっても、遺言者の死亡時に成年に達していれば問題ありません。

逆に、遺言書を作成した当時は破産者で無かった者が、遺言者の死亡時に破産者になってしまっていた場合は、遺言執行者になることは出来ません。

また、遺言執行者は「相続人」や「受遺者」がなる事も出来ます。

相続人や受遺者が遺言執行者になることで、手続も更にスムーズになります。

しかし、万一相続争いになった場合には、矢面に立たされる可能性が高くなります。

特に遺贈には注意が必要です。

この様な恐れがある場合には、弁護士や行政書士などの専門家を指定することも一つの方法でしょう。

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このようなケースもあり得ます!

遺言をする目的の中には、特定の人に財産を譲りたいというケースのほかに、特定の人に譲りたくないというケースもございます。

例えば、どうしても息子には譲りたくない場合などです。

仮に、独身の娘と息子がいるとして、「娘に全てを相続させる」といった遺言書を作成したとしましょう。

しかし、遺言者より先に、又は同時に娘も亡くなってしまった場合どうなるのか。

死亡者に対する遺言の部分は無効となってしまいますので、相続人は息子となってしまい、遺言者の意思とは異なる結果になってしまいます。

そこで、このように特定の人に相続させたくない場合は、予備的に次の相続(または遺贈)を指定しておくことができます。

「娘が亡くなっていたときは、甥に相続させる」などです。

このように、次の順位を指定しておくことで、より遺言者の意思を実現させることが出来ます。

しかし、息子(子供)は遺留分権利者ですので、遺留分は考慮しなければいけません。

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遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)に保証された権利です。

一定の相続人とは、配偶者(夫または妻)、子供、直系尊属(父母)です。

配偶者と子供は、法定相続分の2分の1が遺留分となります。

直系尊属(父母)は、法定相続分の3分の1です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は保証された権利ではありますが、必ず支払わなければいけないものでは無く、遺留分権利者が権利を主張し請求して、遺留分を取り戻せる権利です。

実際の遺言書作成で、財産を一人に相続させるケースでは、何か理由がある場合も多く、そういったときは、付言を付けることが出来ます。

例えば、二人兄弟で長男だけに相続させる遺言書を作成するとしましょう。

そこで付言として、「二男には事業資金として多額を援助したが、長男にはかかる贈与をおこなっていない、このような事情を考慮し、遺言をした。」などを付けることが出来ます。

これで遺留分を侵害していないことになるかは、ケースバイケースですが、争いを防ぐ為にも、理由があればそれも記載しておくとよいでしょう。

遺言書は、遺言者の最後の手紙でもあります。

最後に思いを伝える手段としても有効と言えるでしょう。

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公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、代理人手続きはできませんので、遺言者は最低1度は公証役場に行くことになります。

実務では、予め公証人に遺言者の意思を伝え、必要書類等を提出しておきます。

作成日当日は、遺言者、公証人及び証人が同席し、公証人による読み聞かせの後、それぞれが署名します。

遺言者の身体が不自由な場合などは、公証人が遺言者の自宅や入院施設等まで出張することもできますが、出張の場合も、証人の同席が必要です。

※公正証書遺言を作成するには、証人2人の立ち会いが必要です。

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証人

公正証書遺言を作成するには、証人2人の立ち会いが必要です。

以下の人は証人になることが出来ません。

  • 未成年者
  • 推定相続人(相続人となり得る人)
  • 受遺者
  • 推定相続人と受遺者の配偶者と直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等の内の親族、書記及び雇い人

要は、利害関係がからむような人や身内はなれないということです。

遺言に関係の無い友人、知人などは可能ですが、内容が全て知られることになります。

よって、内容を知られることを避けたいとお考えでしたら、守秘義務の課せられた専門家に依頼することをお勧めします。

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